VSI(火山珪酸塩工業)研究会々則

制定 昭和50年(1975年)11 1(日本シラス工業懇話会)
改正 昭和60年(1985年) 7 5(VSI研究会へ移行)
改正 昭和62年(1987年) 7 3
改正 平成62年(1990年) 713
改正 平成 8年(1996年) 516
改正 平成10年 (1998年) 6 4

第一章総 則
 第1条本会はVSI(火山珪酸塩工業)研究会と称す。
 第2条本会は、火山珪酸塩を原料とし、これを加工処理して得られる建設素材、軽量充填材などの新規技術による火山珪酸塩利用の健全なる運営と発展を図り、併せて経済の進展に寄与することを目的とする。
第二章事 業
 第3条本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.内外技術・情報の調査研究
2.需要開拓及び技術向上のための講演会、講習会、懇談会、研究会等の開催
3.会員相互の連絡、融和を図り意見及び情報等の交換
4.官庁関係等との連絡並びに交渉
5.会報、資料その他の刊行物の編集発行
6.その他本会の目的を達成するために必要な事業
第三章会 員
 第4条本会の会員は維持会員及び協力会員より成る。
 第5条維持会員は理事の推薦を受け、会長の承認を得て本会に入会した火山珪酸塩利用工業及びこれに関連する事業を営む企業より構成する。
 第6条協力会員は火山珪酸塩利用工業に関する研究を行っている大学・国公立試験研究機関等の職員、及び維持会員企業に属する社員で本研究会の活動に協力する者より構成する。
 第7条維持会員は総会の決議によって定められた会費又は負担金を納入しなければならない。
 第8条協力会員は総会の決議によって定められた会費を納入しなければならない。
 第9条会員は会報、資料その他刊行物の配布を受け、総会その他諸会合に出席し、第3条に定める事業に参加することができる。
 第10条会員が退会するときは予め書面によって届出て、未納の会費その他の負担金を完納しなければならない。
 第11条本会は会費の納入を怠り、又本会の名誉を毀損する行為があった会員を総会の決議で除名することができる。
第四章役 員
 第12条本会に会長、副会長、監事、理事、評議員からなる役員を置く。
 第13条各役員の定員は次の通りとする。
会 長  1(理事の定員に含む)
副会長  2名以内(理事の定員に含む)
監 事  2(理事の定員に含む)
理 事 15名以内
評議員 定員は特に定めない(理事以外の維持会員代表者全員及び協力会員数名)。
 第14条役員は総会において会員のうちより選任する。但し補充のための選任は理事会において代行することができる。
 第15条役員の任期は 1 年とする。但し再任は妨げない。補充のため選任された役員の任期は前任者の残余期間とする。
 第16条会長は本会を代表して会務を総轄する。
 第17条副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
 第18条理事は理事会を構成し、会務を処理し、本会の業務を遂行する。
 第19条監事は本会の事業状況及び会計について監査する。
 第20条評議員は本会の運営に参加し、意見を述べることができる。
 第21条本会は必要に応じ顧問又は嘱託を置くことができる。
 第22条企画運営担当理事は同委員長を務め、会員の中から理事会の承認を経て企画運営委員を若干名任命することができる。
 第23条編集担当理事は同委員長を務め、会員の中から理事会の承認を経て編集委員を若干名任命することができる。
第五章総会及び理事会
 第24条総会は定期総会と臨時総会に分ける。
 第25条定期総会は年 1 回之を開催し、臨時総会、理事会は臨時必要な時之を開催する。
 第26条総会は次に掲げる事項を附議する。
1.会則の変更
2.役員の選任
3.収支予算及び決算
4.事業計画及び事業報告
5.入会金、会費又は負担金額及び徴収方法
6.会員の動議に関する事項
7.重要な財産の処分
8.本会の解散
 第27条総会並びに理事会は会長が招集してその議長となり、総会及び理事会の決議は出席会員の過 半数の同意を以ってこれを決め、可否同数のときは議長が決定する。
ただし前条第1号、第7号及び第8号の事項に関する決議は、総会において出席会員の3分の2以上の同意を必要とする。
第六章会 計
 第28条本会の経費は会費その他の収入を以って支弁する。
 第29条本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。

 附 則1.資本金3千万円以上の維持会員の年会費は一口 10万円とする。
2.資本金1千万円以上3千万円未満の維持会員の年会費は一口 5万円とする。
3.資本金1千万円未満の維持会員の年会費は一口 2万円とする。
4.協力会員の年会費は 3千円とする。
5.本会則は平成10年6月4日より施行する。

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