VSI(火山珪酸塩工業)研究会々則

制定 昭和50年(1975年)11 1(日本シラス工業懇話会)
改正 昭和60年(1985年) 7 5(VSI 研究会へ移行)
改正 昭和62年(1987年) 7 3
改正 平成62年(1990年) 713
改正 平成 8年(1996年) 516
改正 平成10年(1998年) 6 4
改正 平成20年(2008年) 418(施行日:平成21年4月1日)(参考:改正前会則

第一章総 則
 第1条本会はVSI(火山珪酸塩工業)研究会と称す。
 第2条本会は、火山珪酸塩を原料とし、これを加工処理して得られる建設素材、軽量充填材などの新規技術による火山珪酸塩利用の健全なる運営と発展を図り、併せて経済の進展に寄与することを目的とする。
第二章事 業
 第3条本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.内外技術・情報の調査研究
2.需要開拓及び技術向上のための情報等の提供
3.会員相互の連絡、融和を図り意見及び情報等の交換
4.上記の目的を達成するためのインターネットホームページの維持管理
5.その他本会の目的を達成するために必要な事業
第三章会 員
 第4条会員は、会長の承認を得て本会に入会した火山珪酸塩工業に関連する事業を営む企業、火山珪酸塩工業に関する研究を行っている大学・国公立試験研究機関等の職員、本会の目的に賛同する個人より構成する。
 第5条会員は年会費の納入義務はない。諸会合では、定められた参加費を納入しなければならない。
第四章役 員
 第6条本会に会長、副会長、監事からなる役員を置く。
 第7条会長は本会を代表して会務を総轄する。
 第8条副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
 第9条監事は本会の事業状況について監査する。
第五章総 会
 第10条総会は必要な時之を開催する。
 第11条総会は次に掲げる事項を附議する。
1.会則の変更
2.役員の選任
3.事業計画及び事業報告
4.本会の解散
 第12条総会は会長が招集し、その議長となる。
 第13条総会の決議は出席会員の過半数をもって行い、可否同数のときは議長が決定する。
第六章会 計
 第14条本会の経費は寄付金その他の収入を以って支弁する。
 第15条本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。

附 則1.本会則は平成21年4月1日より施行する。

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