久留米市保育所の入所条件に準じます
保護者や同居親族などいずれもが、次の各号のいずれかに該当する子どもであること が入園の条件となります。
本市に住所を有し、かつ、保護者(父母とも)が下記の各号のいずれかに該当する子どもであること。
- 就労している。
(ひと月において、64時間以上労働することを常態としている)
- 妊娠中であるかまたは出産後間もない。
(分娩(予定)日を基準として産前8週(多胎妊娠の場合にあっては14週)の日の属する月の初日から産後8週の日の属する月の末日まで)
- 疾病または心身に障害がある。
- 同居の親族を常時介護又は看護している。
(ひと月において、64時間以上介護することを常態としている)
- 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっている。
- 求職活動(起業の準備を含む。)中である。
- 学校に通っている、職業訓練を受けている。
(ひと月において、64時間以上就学することを常態としている)
以上の事由のほか、社会的養護の観点などから子どもの保育が必要と認められる場合は、保育認定をすることがあります。
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